柏原市剣道協会会則
(名称)
第1条 この会は、柏原市剣道協会(以下「協会」という。)と称する。
(事務局)
第2条 協会の事務局は、柏原市安堂町9番20号の第二体育館に置く。
(目的)
第3条 協会は、剣道の普及発展を図るとともに、剣の理法の修錬による人間形成の道を求
め、会員相互の親睦と融和を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、必要な事業を行なう。
(会員の資格)
第5条 協会は、第3条の目的に賛同し、会員を希望するもので、別に定める会費を納入
   したもので構成する。
(役員の定数)
第6条 協会に役員を置き、定数は次のとおりとする。
   (1)名誉会長 柏原市長
   (2)会長     1名
   (3)副会長   若干名
   (4)理事長    1名
   (5)副理事長  若干名
   (6)理事    若干名
(役員の選任)
第7条 会長、副会長は役員会において選任する。
   2 理事長は、会長が推薦し、役員会で承認する。
   3 理事は、協会に貢献している者を、会員が推薦する。
(任期)
第8条 役員の任期は次のとおりとする。
   (1)役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
   (2)補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   (3)役員は、任期満了または辞任後も後任者の就任するまでは、その職務を行う。
(役員の任務)
第9条 会長は、協会を代表し、会務を総理するともに最終責任を負うものとする。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が生じた場合、その職務を代行する。
   3 理事長は、会長の命を受け、協会の会務及び役員会務を執行する。
   4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故が生じた場合、その職務を代行
    する。また、会務の執行にあたり専任の任務を担当する。
(監査)
第10条 会長は、会務を監督し、会計を監査するために、監査を置かなければならない。
   監査は、若干名とし、会長が推薦し、役員会で承認する。また、理事と兼務すること
   を妨げないものとする。
(相談役)
第11条 会長は、諮問機関として相談役を役員会の推薦から委嘱することができる。
    相談役は本会の運営について、会長に対し助言することができる。
(会議)
第12条 会議は役員会とし、必要に応じ会長が招集する。
    (1)役員会は、別に定める「役員会規程」から開催する。
    (2)会議は構成員の過半数の出席により成立し、議決は過半数で決め、可否
   同数の場合は会長が決める。
    (3)やむを得ぬ理由で会議に出席できない役員は表決を委任することができる。
    (4)会議の議決及び審議事項は、「役員会規程」に定める。
(会計)
第13条 協会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
    (1)会費
    (2)助成金
    (3)その他の収入
(会計年度)
第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(委任)
第15条 この会則の施行に関して必要な事項は、規定で定める。
付則
 本会則は、平成16年4月1日から施行する。

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