柏原市剣道協会慶弔規程
(準拠)
第1条 この規程は、柏原市剣道協会の会員の慶弔慰について定める。
(対象)
第2条 一般会員の会費を納めている会員を対象とする。
(慶事)
第3条 会員が結婚したときは、その会員に結婚祝金として1万円を贈る
(弔事)
第4条 会員および会員の配偶者または会員の一親等内の親族が死亡したときは、1万円と
樒一対を贈る。
(傷病見舞)
第5条 会員が傷病等によって入院加療をした時は傷病見舞金として5千円を送る。
(その他)
第6条 この規程に定めのない事項について、特に考慮する必要が生じたときは、役員会を
開催し決定する。ただし、緊急を要する場合は、会長の決定により処理し、役員会に
報告する。
(改正)
第7条 この規程は、役員会の議決により改正することができる。
付則
本規程は、平成16年4月1日から施行する。