柏原市テニス協会規約

第1章 総則

(名称)

第1条    本会は柏原市テニス協会と称する。

(事務所)

第2条    本会の事務局は、柏原市片山町541番地の片山庭球場におく。

(目的)

第3条    本会は、柏原市におけるテニスの健全なる普及発展を図るとともに、会員の体位向上と会員相互の親睦を図り、技術の向上とスポーツ精神の高揚を期することを目的とする。

第2章 事業

(事業)

第4条    本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)各種テニス大会の開催

(2)講習会、練習会等の開催

(3)その他、前条の目的に適う事業

第3章 組織

(組織)

第5条    本会は、大阪府テニス協会および柏原市体育協会を上部団体とし、その傘下に属する。

(会員の資格)

第6条    本会は、原則として、柏原市に居住または在勤・在学(中学生以上)する者で別に定める年会費を納入したもので構成する。

ただし、転居・転職等の理由により在住・在勤の条件を満たさないものの入会を妨げるものではない。

第4章 役員

(役員の定数)

第7条    本会には次の役員を置き定数は、次のとおりとする。

(1)会長      1名

(2)相談役  若干名

(3)顧問   若干名

(4)副会長    若干名

(5)幹事長    1名

(6)副幹事長  1名

(7)書記      2名

(8)会計      1名

(9)監査    若干名

(10)      幹事  若干名

(役員の選任)

第8条    会長、副会長、監査、並びに幹事は総会に於いて選出し、幹事長、副幹事長、書記、会計は、幹事の互選とする。

(任期)

第9条    役員の任期は次のとおりとする。

(1)役員の任期は2年とし、再選を妨げないものとする。

(2)補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第10条 役員の職務は次のとおりとする。 

(1)会長及び顧問は、本会を指導し顧問する。

(2)幹事長は、本会の会務を統合する。

(3)副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故が生じた場合、その職務を代行する。

(4)書記は、総会及び幹事会に於いて議事を記録し通信事務を担当する。

(5)会計は、本会の会計事務を担当する。

(6)監査は、本会の会計監査を担当する。

(顧問及び相談役)

第11条 (1)会長は、諮問機関として顧問及び相談役を幹事会の推薦から委嘱することができる。

(協会運営協力委員会)

(2)協会運営協力委員は協会幹事経験者及び協会員で構成し、運営について幹事会に助言する。ただし、幹事会の議決には加われない。

(3)   会長が、幹事会の推薦により委嘱する。任期は2年とし、人数は若干名とする。

第5章 会議

(招集)

第12条 (1)年次総会は、毎年1〜3月の適当な日を定めて会長が招集して開催する。また、会長は臨時の総会を招集することができる。

(2)幹事会は必要に応じて幹事長が招集する。

 

 

(定員数及び表決)

第13条 (1)総会は、原則として会員の1/2以上の出席をもって成立し、決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、会員の1/2に満たない場合でも、会長は幹事会の意見を徴したうえで総会の成立を宣言し得るものとする。

(2)幹事会は原則として幹事の1/2以上の出席をもって成立し、決議は出席者の半数をもって決する。

(議決事項)

第14条 総会で議決ないし承認される事項は次のとおりである。

(1)事業計画および事業報告に関すること。

(2)予算および決算に関すること。

(3)会長、副会長、監査ならびに幹事の選出に関すること。

(4)規約の改廃に関すること。

(5)その他必要と認める事項。

(幹事会の職務および権限)

第15条 幹事会の職務および権限は次のとおりとする。

(1)第14条の規定する総会での議決ないし承認事項の原案作成に関すること。

(2)臨時企画の立案およびそれに伴う必要事項の決定に関すること。

(3)事業の企画および運営に関すること。

(4)柏原市および柏原市体育協会が行う体育に関する事業(行事)への協力

第6章 登録

第16条 登録は、本会所定の様式による入会届に所定の事項を記入の上、本会に提出すること。なお、登録事項に移動を生じたときは延滞なくその旨を届けなければならない。登録を取り消した場合も同じである。ただし、会費は一切返却しないものとする。

第7章 会計

(会計)

第17条 本会の経費は、次の掲げるもので支弁する。

(1)会費

(2)その他の収入

(会計年度)

第18条 会計年度は、毎年4月1日に始まりよく年3月31日に終了する。

(委任)

第19条 この規約の施行に関して必要な事項は、規定で定める。

 

付則

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日 制定)

    (平成18年2月26日改定)

    (平成19年2月24日改定)