柏原市バレーボール協会登録規定 


柏原市バレーボール協会登録規定を下記のとおり定める。

第1条  登録される選手は、柏原市に在住又は在勤及び在学であること。
第2条  登録は、下記種別ごとに登録し、構成員の資格は各号によるものとする。
  1 一般男子・一般女子
   (1) 登録される選手は中学校を卒業した者。 
  2 家庭婦人
   (1)登録される選手は既婚者であること。
   (2)チーム関係者で35歳以上の未婚者についても登録することができる。
第3条  各種別ごとに同一人が2チームにわたり登録することはできない。
  ただし、家庭婦人に登録している選手は、一般女子にも重複して登録する
  ことができる。
第4条  男女混合チームは登録することができない。
第5条  登録された選手は抹消届が受理されるまで有効とする。
第6条  選手の追加登録は、大会の10日前までとする。
第7条  全ての登録は本協会の登録用紙を使用すること。
第8条  新規登録チームは、1チーム一般男子10,000円・一般女子13,000円
 家庭婦人13,000円とする。
第9条  年度途中に新規登録するチームは、本協会登録規定に基づき登録することができる。
 年度途中の登記とは秋季市民体育大会からの新規チーム登録をいう。
第10条  登記しようとするチームは、チーム登記料を納入する。
 登記料は本協会登録規定内規第6条による。
第11条  登記されたチームは、本協会登録規定が適用される。
第12条  登記しようとするチームは、本協会の登録届用紙を使用する。
第13条  上記以外は、役員会で決定するものとする。

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